おさんぽぷらす
おさんぽぷらす 規約
(名称)
第1条 本団体は、「おさんぽぷらす」と称する。
(事務所)
第2条 本団体の事務所は、代表宅とする。
(目的)
第3条 本団体は愛犬と「街の清掃活動」、および愛犬の「マナー向上の活動」に関する活動を行うことにより、人と犬が共存する居心地のよい「まちづくりの推進を図る活動」を目的とする。
(活動の種類)
第4条 本団体は前条の目的を達成するために、次の活動を実施する。
(1) 日常生活の「おさんぽ」とあわせ、街や公園、河川敷等の清掃(ゴミ拾い)を行い、地域の美化活動に努める。
(2) 日常生活、および地域の公園など共有施設の利用に関するマナー向上の活動に取り組む。
(3) その他、目的達成に必要な活動
(会員)
第5条 本団体の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員は、本団体の目的に賛同し入会したものとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。
(会費・費用)
第7条 本団体の会費は不要とする。会費の変更については総会において別に定めることとする。
2 活動における保険等で発生する費用は、会員個人の負担にて行うものとする。
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 1年以上、団体活動を行った実績がないとき。
(役員)
第9条 本団体に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
(3) 理事 2名
(4) 監査役 1名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 代表、副代表は役員会により選任または解任をおこなうこととする。
4 監査役と代表、副代表、および理事は、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第10条 代表は、本団体を代表しその職務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、団体の業務及び会計の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任できることが出来る。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
(総会)
第12条 本団体の総会は正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要がある場合は臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 活動内容の変更
(3) 活動報告、および収支決算報告
(4) 解散
(5) その他団体の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席、または委任がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(活動年度)
第14条 本団体の活動年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(活動報告書および決算)
第15条 代表は、毎年活動終了後、速やかに活動報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(変更)
第16条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
(委任)
第17条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附則
1 本団体設立当初の役員は以下のとおりとする。
代表 山浦 博和
2 この規約は2023年1月1日から施行する。