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​おさんぽぷらす 規約

(名称)
 第1条 本団体は、「おさんぽぷらす」と称する。

 

(事務所)
 第2条 本団体の事務所は、代表宅とする。

 

(目的)
 第3条 本団体は愛犬と「街の清掃活動」、および愛犬の「マナー向上の活動」に関する活動を行うことにより、人と犬が共存する居心地のよい「まちづくりの推進を図る活動」を目的とする。

 

(活動の種類)
 第4条 本団体は前条の目的を達成するために、次の活動を実施する。
  (1) 日常生活の「おさんぽ」とあわせ、街や公園、河川敷等の清掃(ゴミ拾い)を行い、地域の美化活動に努める。
  (2) 日常生活、および地域の公園など共有施設の利用に関するマナー向上の活動に取り組む。
  (3) その他、目的達成に必要な活動

 

(会員)
 第5条 本団体の会員は次のとおりとする。
  (1) 正会員は、本団体の目的に賛同し入会したものとする。

 

(入会)
 第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。

 

(会費・費用)
 第7条 本団体の会費は不要とする。会費の変更については総会において別に定めることとする。
 2 活動における保険等で発生する費用は、会員個人の負担にて行うものとする。
 

(退会)
 第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
 2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  (1) 本人が死亡したとき。
  (2) 1年以上、団体活動を行った実績がないとき。


(役員)
 第9条 本団体に次の役員を置く。
  (1) 代表 1名
  (2) 副代表 1名
  (3) 理事 2名
  (4) 監査役 1名
 2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 3 代表、副代表は役員会により選任または解任をおこなうこととする。
 4 監査役と代表、副代表、および理事は、相互に兼ねることはできない。

(職務)
 第10条 代表は、本団体を代表しその職務を統括する。
 2 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
 3 監査役は、団体の業務及び会計の状況を監査する。

 

(解任)
 第11条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任できることが出来る。
  (1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められたとき。

 

(総会)
 第12条 本団体の総会は正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要がある場合は臨時に開催できるものとする。
 2 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 規約の変更
  (2) 活動内容の変更
  (3) 活動報告、および収支決算報告
  (4) 解散
  (5) その他団体の運営に関する重要事項
 3 総会は、正会員の過半数の出席、または委任がなければ、開会することができない。

 

(議事録)
 第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

(活動年度)
 第14条 本団体の活動年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。


(活動報告書および決算)
 第15条 代表は、毎年活動終了後、速やかに活動報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

(変更)
 第16条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することができない。

(委任)
 第17条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。


 

附則
 1 本団体設立当初の役員は以下のとおりとする。
  代表 山浦 博和
 2 この規約は2023年1月1日から施行する。

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